附合契約
【ふごうけいやく】
【保険用語辞典】 保険の法律 >
通販の保険では、パンフレットでお客が検討することになりますが、パンフレットの内容をお客が理解していようとしていまいと、契約するという判子を捺したらパンフレットの内容を全部理解したとみなされます。
だから、契約時に特定の約款に従わないという意思表示をしない場合、パンフレットの内容を理解し、納得したとみなされることなります。
逆に保険の仕組みは小さい文字で専門用語でパンフレットに列記して、意図的に読みずらくしてある通販の保険まで出てきています。
通販の保険は、重要なことはパンフレットの一番最後に書いてありますので、よく読み、理解できなかったら入らないことです。
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【この辞典の書籍版説明】
「保険用語辞典」佐藤立志(故) |
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既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。 |
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