保険業法300条
【ほけんぎょうほう】
【保険用語辞典】 保険の法律 >
保険の販売については、違法行為を取り締まる法律があります。それが保険業法です。保険の営業については、禁止行為があり、それが保険業法300条に規定されています(保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為)。
① 虚偽の説明をする・・事実と異なることを告げること。
② 告知義務違反をすすめる・・事実と異なることを告げるようにすすめたり、告知をしないように勧めたり、妨げたりすること。
③ 乗り換え行為をすすめる・・契約者にとって不利益となる事項を説明せずに今、入っている保険を解約させること。
④ 不完全な説明をすること・・保険契約の説明を省略したり、都合のいい部分のみの説明を行なうこと。
⑤ 特別な利益の提供・・保険料の割引、割戻、その他の利益の提供をしたり、提供を約束したりすること。保険料を1ヵ月分、立て替えたりする行為も違法とされます。
⑥ 誤解をまねく表示・説明・・他社の保険会社を誹謗、中傷する行為。将来の配当金などが確実であるかのように誤解させる行為。保険の一部を比較して誤解を招くような行為。
⑦ 威迫、業務上の地位の不当利用・・おどしたり、地位を利用して、契約をさせたり、解約をさせること。
これらの禁止行為を行なった場合、「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」「生保募集人登録の取消し処分または一定期間の募集停止」の処分をうけることになります。
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【この辞典の書籍版説明】
「保険用語辞典」佐藤立志(故) |
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既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。 |
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