冒険貸借
【ぼうけんたいしゃく】
【保険用語辞典】 保険の歴史 >
古代の地中海貿易で危険が伴うために、考えられたのが冒険貸借です。貿易は海上交通がつかわれていましたが、海上貿易には嵐や海賊のリスクが伴うもので、そのため船主、荷主は積荷を担保にお金を借りて、積荷を運びました。無事帰港した場合には、借金に利息をつけて返済しました。
ところが、嵐や海賊にあった場合には、借金は一切戻さなくてもいいのです。この冒険貸借は海上保険の原型になったのですが、1230年に教皇グレゴリ9世が利子をとるのは、キリスト教の教義に反するとして利息禁止令を出しました。これによって冒険貸借は衰退していきました。
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【この辞典の書籍版説明】
「保険用語辞典」佐藤立志(故) |
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既存の保険業界に対して弱者の立場にたった提言をしてきた保険評論家 佐藤立志氏監修。まずは「保険」を正しく知ることをはじめる為の大変貴重な辞典。 |
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