虞犯少年
【ぐはん・しょうねん】
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将来罪を犯すと心配される少年
性格や生活環境から、将来、罪を犯すか、刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の少年のこと。少年法第3条第1号第3項の規定に基づく。
具体的には、
(1)保護者の正当な監督に服しない性癖のある(2)正当の理由がなく家屋に寄りつかない(3)犯罪性のある人や不道徳な人と交際している(4)いかがわしい場所に出入りする(5)自分や他人の徳性を害する行為をする性癖があるという性格や生活環境にある少年を指している。ただ、虞犯性の基準は曖昧で、その線引きは簡単でない。
虞犯少年は、実際に罪を犯した「犯罪少年」や14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした「触法少年」と同様に、家庭裁判所の審判に付される。2005年に家庭裁判所で終局処理した虞犯少年は832人で、うち6割は女子が占める。家出・不純異性交遊・不良交友といった態様が多い。
改正少年法が施行される11月に合わせて警察庁が制定を目指している少年警察活動規則の中で、虞犯少年に対する警察の任意の調査権を認めていることについて、自民党法務部会は権力の乱用に繋がるとして規定の修正を求めている。
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