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一時所得
【いちじしょとく】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 経済

一時的な収入によって発生した所得のこと
所得税法における所得分類のうち、一時的に発生した所得を指す。税制上、他の所得分類よりも税額が低いが、ストックオプション一時所得されるどうかについて争いがある。
例えばクイズ・懸賞などの賞金、競馬・競輪などの払い戻し金、生命保険一時金のような収入が一時所得にあたる。営利を目的とする継続的な行為から発生したものではなく、しかも労務や役務の対価として支払いを受けたものでなければ一時所得となる。
一時所得には、50万円の特別控除が認められるほか、その2分の1が所得税の課税対象とされるだけなので、給与所得など他の所得よりも税額が低く抑えられている。そのため、ある収入について、給与所得か一時所得かのどちらに分類されるかで、納めるべき税額が変わってくる。
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時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

今の社会が見えてくる話題のキーワードをやさしい言葉でわかりやすく解説しています。情報協力:松山大学檀研究室。社会貢献活動の一環としてメールマガジンなどのサービスを展開中。就職活動や資格試験のほか、教養・雑学の情報源として多く利用されている。

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編集: 時事用語ABC編集部
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