散骨
【東京雑学研究会編】
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故郷が遠くにあり、親戚もおらず、もう帰郷する気はない。自分の死後は故郷のとは別に墓を建てて埋葬してもらうしかないのだが、かなり値の張る買い物だ。狭い国土の日本だし、この調子で誰もが墓を建てていったら、墓だらけになってしまいそうだ。ローンを組んで一戸建ての家も買ったことだし、いっそ庭の一隅にでも墓をつくるか……。
こう考えて実行したら、それは民法の「墓地、埋葬等に関する法律」に触れることになる。この法律では、墓地をつくることができるのは、宗教法人、地方公共団体、公益法人に限ると定められていて、墓地以外のところへの埋葬もしてはいけないことになっている。一般人は、土地が空いているからといって、どこにでも墓を建てて遺骨を埋葬してもいいというわけではないのだ。
ところが、墓など建てて息子や娘に手間をかけさせたくはない、人間の祖先はそもそも海から誕生した生物だから、遺骨は海にまいてほしいと望むなら、法律に触れることにはならないのである。この法律に盛り込まれているのは、遺骨の埋葬場所と、その埋葬場所を示すための墓の建立についてであり、墓も建てず埋めるのでもなければ、かまわないというわけだ。
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【この辞典の書籍版説明】
「雑学大全」東京雑学研究会 |
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“働きバチは1日6時間しか働かない”,“下手な医者をなぜ「ヤブ」と呼ぶのか?”,“『浦島太郎』のカメはオスかメスか?”……のような知的好奇心そそる雑学の集大成。なんと全1000項目!! |
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