国会議員
【東京雑学研究会編】
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せっかく議員になっても引退すれば、タダの人になってしまうのだろうか。地位がなくなるというだけでなく、収入もぱったりなくなってしまうものなのだろうか。
そんな事態に備えて国会議員互助年金制度がある。内容は、年金として普通退職年金、公務傷病年金、遺族扶助年金があり、一時金として、退職一時金、遺族一時金がある。
国会議員として一〇年以上在職すれば、普通退職年金の受給資格を得ることができる。これは、具体的にいうと、保険料として月額一〇万三〇〇〇円、期末分を含めた年額だと一二三万六〇〇〇円を一〇年納めて、引退後、六五歳から年四一二万円、月三四万円が支給される。しかも、五〇年までは一年増えるごとに八万円が加算される。国会議員の場合は、一〇年かけた保険料が三年でもとがとれる計算となり、かなり優遇された制度といえる。
一〇年未満の場合でも、三年以上在職していれば、退職一時金を受け取ることができるのだ。こちらは、納付額の八〇%の金額が受け取れる。
もともとかなり優遇された制度の上に、引退した代議士の寿命が延びていることで、この年金制度はすでにパンク状態である。足りない分については、国庫から補助しているが、その金額が七〇%近いだけに、野党を中心に見直しの声が上がっている。
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