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病院と医院の違い
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医療法(第1条)によって、「20人以上の患者を入院させるための施設」は病院、「患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設」は診療所と定義づけられている。

また同法により、「診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわしい名称を附けてはならない(第3条)」と定められていることから、診療所には、診療所・医院・クリニック・内科といった名称が付けられることになった。

そもそもこうして名称を分けたのは、初期診療は診療所で、高度専門医療は病院で行うことという役割分担を明確にするため。ところが軽症の外来患者まで大病院に赴くことが多くなったため、平成8年4月1日に健康保険法が改正される運びとなった。

この改正により患者は、他医療機関の医師の紹介状なしで大病院(病床数200床以上)にかかる場合、初診料として特定療養費を負担しなければならなくなった。必ずしも大病院が診療所より優れているとは限らない。入院の必要のない軽度の症状であれば、まず診療所に足を運ばれることをお勧めする。


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