証人・立会人の欠格者
【しょうにん・たちあいにんのけっかくしゃ】
【修活辞典(終活から修活へ)】 終活ジャンル別 > 資産・相続関連
証人や立会人が必要な公証証書遺言、秘密証書遺言では2人以上の証人が必要であるが、その証人や、立会人になることができない者のこと。未成年者や遺言による利害関係が発生する推定相続人など、また遺言を作成する公証人の配偶者などもなれない。
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【この辞典の書籍版説明】
「修活辞典(終活から修活へ)」終活辞典編集部 |
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人生を修める「修活」関連用語を収録しています。人生の終わりの準備をする「終活」の概念を広げ、人生を整え修めることを目的とした概念です |
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修活辞典(終活から修活へ)[link] |