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法定後見
【ほうていこうけん】

修活辞典(終活から修活へ)終活ジャンル別 > 資産・相続関連

本人が十分な判断能力を有しているうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、自ら、後見事務の内容と後見する人について、法律の規定により選任するもの。家庭裁判所申し立てを行い、本人の判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」のどのケースにあてはまるかの判断が、裁判所の審判によって決定される。申立てから審判が下りるまで、各ケースによるが、3~4か月の期間を鑑定や事情聴取などの手続きに要する。


Ea
「修活辞典(終活から修活へ)」
JLogosID : 14820744


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【辞典内Top3】

特別支給の老齢厚生年金  損害賠償請求  証人・立会人の欠格者  

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【この辞典の書籍版説明】

「修活辞典(終活から修活へ)」終活辞典編集部

人生を修める「修活」関連用語を収録しています。人生の終わりの準備をする「終活」の概念を広げ、人生を整え修めることを目的とした概念です

出版社: 修活辞典(終活から修活へ)[link]
編集: 終活辞典編集部
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