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特別支給の老齢厚生年金
【とくべつしきゅうのろうれいこうせいねんきん】

修活辞典(終活から修活へ)サービス・仕組み > 行政

公的年金の法律改正で、昭和61年から、これまで60歳からであった老齢厚生年金支給開始年齢が65歳からに変更された。5年間年金が受取れなくなる変更に対し、段階的にスムーズに引き上げる暫定措置として設けられた制度。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには男性の場合、昭和36年4月1日以前、女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれていることが要件となる。他の要件としては、老齢基礎年金の受給資格期間(原則として25年)があること、厚生年金保険等に1年以上加入していたこと、60歳以上であること。
また「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」の2つがあり、生年月日と性別により、支給開始年齢が変わる。


Ea
「修活辞典(終活から修活へ)」
JLogosID : 14820744


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【辞典内Top3】

シニアライフプランナー  家裁の調査官  特別支給の老齢厚生年金  

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【この辞典の書籍版説明】

「修活辞典(終活から修活へ)」終活辞典編集部

人生を修める「修活」関連用語を収録しています。人生の終わりの準備をする「終活」の概念を広げ、人生を整え修めることを目的とした概念です

出版社: 修活辞典(終活から修活へ)[link]
編集: 終活辞典編集部
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