勾留
【こうりゅう】
【同じ読みで意味の違う言葉の辞典】 か行 > こ
法律用語で、被告人や被疑者の逃亡や証拠隠滅のおそれのある場合、一定の場所に留めておくこと。※「未決勾留」ともいう。「勾留」は、未決の被告人・被疑者に対する刑事訴訟法上の強制処分で刑罰ではない。
[基本例]「被告人を勾留する。」
[類語]拘置。[同音]勾留・拘留
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【この辞典の書籍版説明】
「同じ読みで意味が違う言葉の辞典」現代言語研究会 |
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