機能性表示食品
【きのうせいひょうじしょくひん】
【時事用語のABC】 医療・健康 > 技術・仕組み
科学的根拠を示せば、健康への効果を表示できる食品。企業は、国の個別審査を受ける必要がなく、食品全般が対象となるメリットがある。消費市場では、該当商品発売の動きが活発化している。
従来から、健康への「効果」を表示できる「特定保健用食品(トクホ)」があった。健康維持・増進への「効果」ではなく、「機能」を持つことを謳った「機能性表示食品」は、安倍首相が打ち出した成長戦略の一環で、2015年4月に施行された食品表示法によって規定。「機能性表示食品」と「栄養機能食品」に区分される。
「機能性表示食品」の表示には、企業は販売60日前までに、機能性を科学的に裏付ける文献などを消費者庁への届け出が必要。同庁は審査なしで受理し、届け出内容をホームページで公開後、表示内容の真偽を監視する。
一方で、「特定保健用食品(トクホ)」は膨大な費用がかかる臨床試験のデータを揃え、申請から審査、許可までに2年前後の時間を要する。「栄養機能食品」はビタミンやミネラルなどの含有量を満たせば届け出や審査は必要ないが、対象が一部食品に限定される。
このような観点から、企業は負担が少ない「機能性表示食品」に注目。L-テアニンを含んだ商品は緊張感の緩和、イチョウ葉フラボノイド配糖体を含んだ商品は認知症防止への「機能」があることなどを謳っている。
しかし、申請方法の手軽さからくる安全性への不安、「効果」と「機能」との誤解などの問題点が残されている。(Abe,2016/05)
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