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特別警報
【とくべつけいほう】

時事用語のABC生活 > 防災

2013年8月30日より新設された、自然災害に対する警報の最上級のもの。発表基準の目安としては、その地域にとって数十年に一度あるかないかの大雨や大雪、暴風それに高潮などの現象が起きている場合、または予想された場合となる。なお洪水においては各地域の治水施設の状況など複雑な状況が絡むため、今まで通り各地域の指定河川洪水予報として表するため、特別警報としては設定されていない。

自治体による住民への周知措置は、今までの警報では「努力義務」だったのに対し、特別警報は「義務」と定められた。伝達経路は防災無線、自治体広報車、TV・ラジオインターネットなど様々なメディアが活用される。また、実際の避難方法などは自治体による避難勧告・避難指示を通じて伝えられるが、崖の上など災害の危険が高い地域に住んでいる場合は早めの自主避難が必要である



特別警報が運用開始されてわずか17日後の2013年9月16日。台風18号による豪雨に対し京都、福井、滋賀の3府県で初めて発令された。特別警報運用開始以前の自然災害では「東日本大震災」の大津波、「伊勢湾台風」の高潮、「平成23年台風第12号」の豪雨などが該当するとしている。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

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編集: 時事用語ABC編集部
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