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海難審判
【かいなん・しんぱん】

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船舶の事故に関する行政審判のこと

航海中の船舶が引き起こす沈没・転覆・座礁・漂流・衝突・火災などの事故について、再発防止を目的に、その原因を解明するために開かれる審判のこと。1947年に施行された海難審判法に基づく

海難審判は、準司法手続きによる行政審判として、国土交通省の外局である海難審判庁が実施する。審判の結果は、裁決として関係者に懲戒や戒告などの行政処分を下す。あくまでも事故の真相解明に主眼を置いている。

海難の発生で必ずしも海難審判受けるというわけではない。また、警察や海上保安庁などの捜査機関が刑法に違反する認める場合には、海難審判による行政上の処分とは別に刑事責任が問われることを妨げない。

イージス艦「あたご」と漁船「清徳丸」の衝突事故で、横浜地方海難審判理事所の特別調査本部は、事故を重大海難事件に指定し、海難審判の開始申し立てをする方針だ。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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編集: 時事用語ABC編集部
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