代理処罰
【だいり・しょばつ】
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外国人の逃亡先の法に基づいて処罰を求めること
日本国内で犯罪をした外国人が国外に逃亡したとき、容疑を裏付ける証拠をその国に提供して、日本に代わって現地の国内法に基づき処罰を求めること。
日本との間で犯罪人引き渡し条約が締結されていれば、日本からの要請で逃亡先の国で逮捕された容疑者の身柄を日本に移送して取り調べを行うことができる。しかし、日本と犯罪人引き渡し条約を結んでいるのはアメリカと韓国の2か国に限られているため、容疑者の身柄を引き渡すよう要請できるケースは極めて少ない。
2003年に長野県松本市で発生した強盗殺人事件の容疑者として事件後に帰国したブラジル人の代理処罰について、長野県警と警察庁はブラジルに要請する方向で協議を始めた。
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