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黄金株
【おうごんかぶ】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 経済

会社の合併などの議案を否決できる特別な株券
普通株式を買い占められたときでも、黄金株を保有する株主によって重要事項の議決を拒否できる権限がある。拒否権つき株式ともいう。原則として1株だけ発行できる。
その株式会社に友好的な株主に黄金株を与え、特に敵対的買収による合併提案を否決してもらうのが主な狙い。
黄金株は、株主平等の原則から、普通株と同様に自由に譲渡できなければならない。買収者は黄金株を手に入れることによって敵対的であっても買収を成功させる可能性高まる。そのため、会社の経営を防衛するという観点からは、友好的な株主が保有する黄金株の譲渡に一定の制限を加え、普通株のように自由な移動を認めないといった対策が必要となる。
なお、政府が今国会に提出した会社法案では、黄金株を導入しやすくするため、黄金株の譲渡を制限し、友好的な株主だけに与えることのできる規定が盛り込まれている。政府・自民党は25日、郵政事業の民営化による郵便貯金銀行と郵便保険会社に黄金株を発行させる方向で検討している。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

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編集: 時事用語ABC編集部
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