決済用預金
【けっさいようよきん】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 経済
個人向けに決済専用として開設される預金口座
ペイオフ制度の特例として、金融機関が破綻しても全額保護される無利息の預金口座のこと。2003年4月に施行された改正預金保険法に基づき登場した。
決済用預金の特徴は、(1)利息なし、(2)いつでも払い戻し請求に応じる、(3)決済サービスを提供する、の3つ。決済用預金は、普通預金を含めたペイオフ全面解禁以降に金融機関が破綻した場合であっても、全額保護される。
手形や小切手による出金しかできない当座預金は法人向けの預金口座だが、決済用預金は現金による引き出しができるため、一般個人にとって使いやすくなっている。ペイオフ制度の導入に向けて地方自治体の公金を決済用預金にする例も見られる。
金融庁のまとめによると、全国の銀行や信用金庫などの金融機関のうち84.4%(2月末時点)が決済用預金を導入している。
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