政治資金収支報告書
【せいじしきんしゅうしほうこくしょ】
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政治資金規正法に基づいて政治団体が行う届出
政党、政党の支部、政治資金団体、政治団体など政治活動を行うあらゆる政治団体は、政治資金規正法に基づいて収支報告を行うことになっている。政治資金の収支を公開することで、政治活動を国民の監視のもとに置き、民主政治の発達をはかるための制度である。
政治団体は、毎年1回、12月末の時点での収支状況を翌3月末までに都道府県選挙管理委員会に報告しなければならない。届出義務違反の場合には、寄付禁止などのペナルティが課せられ、翌年から政治活動ができなくなる。
収支報告書では、一人からの寄付が年間5万円を超える場合、寄附者の氏名と金額を明らかにする。政治資金パーティでは、総収入のほか、1人から20万円以上のパーティ収入を得たときは、その氏名と金額を報告する。
政治資金規正法が制定されたのは戦後の1948年である。制定当初は収支の公開のみで、寄付の制限はなかった。しかし政治腐敗が相次いだ反省から、現在は匿名寄付の禁止や、企業から政治家個人への献金の禁止など、強い規制がかかっている。
最近では、自民党旧橋本派が日本歯科医師連盟から1億円のヤミ献金を受けた疑惑で、政治資金規正法違反により、村岡兼造元官房長官が在宅起訴されたことも記憶に新しい。
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