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検査忌避
【けんさきひ】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

金融庁の立入調査のさい、資料を隠ぺいするなどして検査を妨害すること。
金融庁は、適切な銀行業務の確保や書類調査などのために、銀行への立入調査を行うことができる。そのようなとき、当該職員の質問に対して虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだりすると、銀行法に基づく刑事罰の対象となる。
検査忌避に問われると、違反者個人については1年以下の懲役または300万円以下の罰金刑の対象となる。また、法人については2億円以下の罰金刑の対象である
検査忌避による刑事告発としては、1997年の第一勧業銀行(当時)の書類隠ぺいが最初の適用例である


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

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編集: 時事用語ABC編集部
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