検査忌避
【けんさきひ】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 司法
金融庁の立入調査のさい、資料を隠ぺいするなどして検査を妨害すること。
金融庁は、適切な銀行業務の確保や書類調査などのために、銀行への立入調査を行うことができる。そのようなとき、当該職員の質問に対して虚偽の答弁をしたり、検査を拒んだりすると、銀行法に基づく刑事罰の対象となる。
検査忌避に問われると、違反者個人については1年以下の懲役または300万円以下の罰金刑の対象となる。また、法人については2億円以下の罰金刑の対象である。
検査忌避による刑事告発としては、1997年の第一勧業銀行(当時)の書類隠ぺいが最初の適用例である。
data-ad-slot値が不明なので広告を表示できません。
【辞典内Top3】
【関連コンテンツ】
広告を表示できません。
【この辞典の書籍版説明】
「時事用語のABC」時事用語ABC編集部 |
|
今の社会が見えてくる話題のキーワードをやさしい言葉でわかりやすく解説しています。情報協力:松山大学檀研究室。社会貢献活動の一環としてメールマガジンなどのサービスを展開中。就職活動や資格試験のほか、教養・雑学の情報源として多く利用されている。 |
|
出版社:
時事用語のABC[link] |