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国家賠償請求
【こくかばいしょうせいきゅう】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

国などに対して損害賠償を求めること
公務員による公権力の行使、または道路や河川などの管理の落ち度が原因で生じた損害について、国や地方自治体にその賠償を求めること。
1947年に制定された国家賠償法によると、公務員による公権力の行使について、故意または過失で違法に他人に損害を加えたときに、国または地方自治体に損害賠償責任があると規定している。公権力の行使には、必要なのに何も手を打たなかったというような「不作為」も含まれる。
ただし、職務上の適法な行為については国家賠償請求が認められない。違法性のない公権力の行使の是非を争う場合、その根拠となった法律の合憲性を問うことになる。
国に対する国家賠償訴訟は、毎年およそ1800件ほど提起されている。法務省が公表した資料によると、判決のあった最近の国家賠償訴訟の結果について、国側が全面勝訴した事件の割合は、おおむね90%程度だという。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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編集: 時事用語ABC編集部
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