障害者雇用
【しょうがいしゃこよう】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 経済
企業や自治体などが障害者を雇用すること
企業や地方自治体などは、常勤の従業員のうち一定割合の障害者を雇用することが義務づけられている。働き口の少ない障害者の雇用を促進するために用意された制度。
障害者雇用促進法によると、一般の民間企業では常勤の従業員うち1.8%以上、国または地方公共団体の機関では常勤の職員のうち2.1%以上の障害者を雇用・採用しなければならない。すなわち、従業員数56人以上の企業や職員数48人以上の公共機関に障害者の雇用義務がある。
しかし、企業などが障害者の雇用義務に違反したとしても、罰則は定められていない。障害者雇用納付金さえ出せば障害者の法定雇用率を達成できなくても行政によるおとがめはない。
逆に、一定比率以上の障害者を雇用する企業などには、調整金が支給される。障害者の雇用を制度的に奨励しようとする試みだ。
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