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逮捕状
【たいほじょう】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 司法

犯罪容疑者の逮捕を捜査機関に許可する裁判官の令状
国家権力による不当な身柄の拘束から身体の自由を守るため、現行犯の場合を除き、裁判官の発行する逮捕状がなければ捜査機関は何人も逮捕できないことになっている。
警察や検察といった捜査機関は、容疑者の逮捕や身柄拘束など捜査に必要な行政権を行使しているが、権力分立の観点から、司法権を担う裁判官の令状によって抑制と均衡を図っている。
刑事訴訟法によると、逮捕状には、容疑者の氏名と住所に加え、罪名や犯罪事実の概要などを記載しなければならない。また、裁判官の記名押印がなければ様式が整わない。
簡易裁判所裁判官は、道路交通法の共同危険行為(いわゆる暴走行為)の疑いで津署が請求した逮捕状について、押印するのをうっかり忘れて発行してしまった。そのため、書類の不備で容疑者の身柄を拘束できず、結局、釈放することになった。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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編集: 時事用語ABC編集部
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