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敷金
【しききん】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 生活

不動産賃貸借において借り手貸し手預ける金銭
アパートなど不動産借り手が家賃などの支払いを保証するために貸し手に預けておく金銭のこと。賃貸借契約が終了したとき、原則として利息をつけずに返還される
アパートの部屋などの借り手が決められた家賃を支払わなかったり、退去後に部屋の補修をしなければならない場合には、貸し手は敷金の中から必要な金額を取り出して使うことができる。敷金を預けておくことで、借り手の債務不履行から発生する貸し手の損害を防ぐといった意味がある。
ところが不必要な補修費を借り手に負担させて敷金を上回る金額を請求するケースがあるなど、敷金をめぐるトラブルも多い。部屋の借り手の原状回復義務がどこまで及ぶかという明確な基準がないことが大きな要因となっている。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

今の社会が見えてくる話題のキーワードをやさしい言葉でわかりやすく解説しています。情報協力:松山大学檀研究室。社会貢献活動の一環としてメールマガジンなどのサービスを展開中。就職活動や資格試験のほか、教養・雑学の情報源として多く利用されている。

出版社: 時事用語のABC[link]
編集: 時事用語ABC編集部
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