不信任決議
【ふしんにんけつぎ】
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議会が首長の不信任を決議すること
市町村長や都道府県知事といった首長に対して、それぞれの地方議会が決議するもの。不信任決議を受けた首長は、議会の解散など政治的な判断が求められる。
地方自治法に基づき、議員数の3分の2以上が出席する地方議会の本会議で、4分の3以上の賛成で成立する。不信任決議を受けた首長は、10日以内に議会を解散できるが、解散しなければ10日を過ぎた時点で自動的に失職する。
議院内閣制における国会と内閣の関係とは異なり、首長も議会も独立に住民の選挙によって選ばれる地方自治では、首長は議会を解散しても直ちに失職することはない。しかし、議員選挙のあとで首長に対する不信任決議案が再び提出されれば、今度は出席議員の過半数で成立し、しかも首長は失職する。
全国都道府県議会議長会によると、都道府県の知事を対象とした不信任決議案は、1957年以降で44件ほど提出された。長野県の田中康夫知事を含めて、実際に不信任決議が可決されたのは2回ある。1976年に汚職事件で書類送検された岐阜県知事は、不信任決議が可決された当日に辞職した。
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