災害準備金
【さいがいじゅんびきん】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 経済
保険会社が災害などのリスクに備えて積み立てる資金
発生することが予測の範囲を超える大災害といったリスクに備え、保険会社の内部で留保しておく準備金のひとつ。保険業法に基づく危険準備金第1号のこと。
保険会社は、契約に基づき約束した将来の支払いを確実に行うため、あらゆるリスクに備えて準備金を積み立てなければならない。このうち、災害準備金は、突発的な大災害や伝染病の流行などで死亡率が跳ね上がったときでも、保険加入者への支払いに対応できるようにするために積み立てられている。
保険会社の準備金には、災害準備金のほかにも、予定利率の変動リスクに備えた危険準備金第2号や保有株式の株価暴落に備えた価格変動準備金などがある。このような準備金を積み立てることで、もしものときに保険金の支払いができなくなるといった最悪の事態を避けるわけだ。
最近の生命保険会社は、どこも経営が厳しく、運用利率が予定利率を下回る「逆ざや」を発生させている。準備金を取り崩して損失にあてるところも出始め、中には、通常では取り崩すことのない災害準備金にまで手をつける生命保険会社も出てきそうだ。
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