退職届け
【東京雑学研究会編】
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退職届けを提出する流れを追ってみよう。
まず、届けは直属の上司に提出される。そして、それは人事か労務の担当者から、さらに人事権のある人事部長、あるいは社長のところまでいく。そこで、退職が承諾され、提出者にそれが伝達されるわけである。
この、人事権のある者が承諾するまでであれば、退職届けは撤回することができる。
ただし、これが可能なのは提出した「退職届け」が合意退職の申し込みの場合である。「退職届け」が辞職の意思表示である場合、撤回することはできない。ただ、退職意思表示か合意退職の申し込みかについては、線引きが難しい。
「退職届け」と書くと、それは辞職の意思表示。「退職願い」と書けば、合意退職の申し込みとなるといわれるが、それほど単純に割り切れない。「退職届け」と書いて出してしまっても、やめることはないかと思いなおしたときは、すぐさまその旨を伝えた方がいいということだ。
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【この辞典の書籍版説明】
「雑学大全」東京雑学研究会 |
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