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18歳選挙権
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選挙権が得られる年齢を現行の「20歳以上」から「18歳以上」に引き下げたもの。
2015年6月17日公職選挙法の改正案として参院本会議で可決、成立した。

世界的にみると170か国以上が選挙権を持つ年齢を18歳としており、20歳以上の国は日本を含めわずかだった。70年ぶりの改訂により日本も国際基準においついた形になる。

施行は1年後となり、施行後初めて交付する国政選挙から適用されるため、2016年夏の参院選から新たに約240万人の有権者が加わることになる。
18~19歳が有権者に加わることで、若年層の政治への関心や理解が高まり、政治参画への促進などが期待されているが、これを実現させるためには、学校などにおける「主権者教育」の充実を重要視する声も多い。

また、選挙権年齢の引き下げに伴い、18~19歳の選挙運動も認められることになるが、民法の成年年齢(20歳)を改正しなければ、18歳は成人というわけではない。例えば、買収など連座制の対象になるような重大な選挙違反を犯した場合、少年法の「特例」として、成人と同様に刑事処分を行うこととしている。

このように、民法や少年法で定める成人年齢は20歳以上のまま改訂されないので、それぞれの法律にのっとった措置を講じることになる。
ただし、今後に向けて、改正案の付則に「民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」と規定されている。

憲法改正のための手続を定めた国民投票法において、18歳以上の者に投票権があると定めたことに連動して、選挙権の年齢も引き下げる改正案が成立したが、今後「成人」とは何かの論議、民法や少年法など法律全般の見直しなど、さまざまな検討が必要となる。


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