選挙運動の禁止
【せんきょうんどうのきんし】
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公職選挙法により、選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長)、特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏と徴税の吏員)の選挙運動は禁止されている。
また、全ての公務員、日本道路公団・国民生活金融公庫・住宅金融公庫など一部の公社・公団・公庫の役職員、校長・教員についても、その地位を利用して選挙活動を行うことが禁じられている。
いずれも公務の中立性を保持するのが目的であり、もちろん個人的投票そのものが禁じられているわけではない。
※未成年者についても政治運動が禁じられている。ただし直接的な選挙運動ではなく「選挙運動のための労務」であれば未成年者でも就くことは可能である。
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