寄附の禁止
【きふのきんし】
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衆参議員・地方議会の長・地方議会の議員を選ぶ選挙では、候補者が選挙区内で寄附をしたり投票者が寄附を求めることは公職選挙法に禁止されている。
それが病気のお見舞いであろうと、祭といったイベントへの援助金であろうと、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束」に当たる行為は寄附と見なされるので、渡す側も受け取る側も注意が必要だ。(ただし、お茶や軽い茶菓子程度であれば寄附とは見なされない)。
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