事前運動の禁止
【じぜんうんどうのきんし】
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衆参議員・地方議会の長・地方議会の議員を選ぶ選挙に関しては、(公示日以降)立候補の届け出をしてから投票日の前日まで選挙運動を行うことができる。逆に公示日以前に行われる選挙運動を「事前運動」といい、公職選挙法で禁止されている。
ただし「選挙運動」には明確な法的定義がなく、過去の判例から、特定の公職に特定の立候補者を当選させるための行為をいうとされているに過ぎない。よってどこまでが「選挙運動」に当たるのかという問題にはグレーゾーンが広く存在することになる。
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