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財政再建団体
【ざいせい・さいけん・だんたい】

国の管理下で財政の再建を進める地方自治体

地方自治体における財政の赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町村)を超えたときは、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、総務大臣に申請して財政再建団体の指定を受けることができる。

財政再建団体の予算の編成および執行は、事実上、国によって厳しく管理される具体的には、国からの補助金が削減され、地方自治体で独自に実施していた業が継続できなくなるほか、保育料や国民健康保険料などが引き上げられる

再建法は、朝鮮動乱による特需景気の反動で多くの地方自治体が赤字に陥った1955年に成立した。最近では、1992年2月に福岡県赤池町(当時)が財政再建団体の適用を受けて以来、例がない。

一方で、財政再建団体の指定要件を満たしていても、再建法の適用を受けずに自主的に再建を目指すこともできる。この場合、国の管理下には置かれないが、地方債の発行を制限されるなどの条件がある。

500億円規模の負債を抱えて財政危機にある北海道夕張市は17日、財政再建団体の指定を国に申請する方針を固めた。後藤健二市長が20日の市議会冒頭で表明する。




時事用語のABC (著:時事用語ABC編集部)
「時事用語のABC」
JLogosID : 14425299


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