信書
【しんしょ】
【アイテム管理・処分関連用語集】 配送関連 > ルール
手紙・書状など、特定の相手に送る文書のこと。郵便法では「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」と規定されている。
2016年11月現在、信書を送ることができるのはJP(日本郵便)の「定形郵便・定形外郵便・スマートレター・レターパック・EMS(国際郵便)」、民間企業では佐川急便の「飛脚特定信書便」など一部のサービスのみとなっている。
また、JPでも「ゆうメール・クリックポスト・ゆうパケット・ゆうパック」では送れず、ヤマト運輸(宅急便)では全て送ることができず、違反すると法律上は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が課せられることになっているので注意が必要。実際法人が摘発されたケースもある。
ただし、信書であっても荷物に添える送り状(感謝状や納品書など)は例外として認められているが、封筒に入れる場合は無封にしなければならない(郵便法では「貨物に添付する無封の添え状または送り状は、この限りではない」と規定されている)。
具体的に「信書にあたるもの」は以下の通り
■請求書等の書類(納品書・領収書・見積書・契約書等)
■会議招集通知の類(結婚式招待状・業務報告書等)
■許可書の類(免許証・表彰状等)
■証明書の類(履歴書・印鑑証明書・謄本類・車検証等)
■ダイレクトメール(文書自体に受取人が記載されている文書)
「信書に当たらないもの」は以下の通り
■特定の個人に向けていない文書(新聞・雑誌類・手帳・論文等)
■小切手類(株券・為替証券等)
■プリペイドカード類(商品券・図書券等)
■乗車券類(定期券・入場券等)
■カード類(キャッシュカード・クレジットカード等)
■会員カード類(入会証・ポイントカード類)
■説明書類(カタログ・説明書・仕様書等)
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「アイテム管理・処分関連用語集」ITEMLOG編集部 |
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