特別障害者手当
【とくべつしょうがいしゃてあて】
【介護職員のための「重要用語集」】 た行 >
特別障害者の福祉の向上を図ることを目的に、精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の特別障害者に対して、必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給すること。
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【この辞典の書籍版説明】
「介護職員のための「重要用語集」」ヘルスケア総合政策研究所 |
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介護の現場で頻出する「最新&重要用語を1000語厳選!」早引き!かんたん!知りたいことがよくわかる!付録として「すぐに役立つ介護便利帳」も掲載 |
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出版社:
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