身体拘束の禁止
【しんたいこうそくのきんし】
【介護職員のための「重要用語集」】 さ行 >
介護保険指定基準において禁止の対象となる具体的な行為。省令基準により禁止されている施設は、①特別養護老人ホーム、②介護老人保健施設、③介護療養型医療施設、④短期入所生活介護事業所、⑤短期入所療養介護事業所、⑥特定施設入所者生活介護事業所、⑦認知症対応型共同生活介護施設(グループホーム)。
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【この辞典の書籍版説明】
「介護職員のための「重要用語集」」ヘルスケア総合政策研究所 |
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介護の現場で頻出する「最新&重要用語を1000語厳選!」早引き!かんたん!知りたいことがよくわかる!付録として「すぐに役立つ介護便利帳」も掲載 |
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出版社:
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