第3号被保険者
【だいさんごうひほけんしゃ】
			
			【退職関連用語集】 労働にまつわる知識全般 > 法律や言葉の定義
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)のこと。保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担するので、個別に納める必要はない。
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