解雇予告手当
【かいこよこくてあて】
【退職関連用語集】 労働にまつわる知識全般 > 法律や言葉の定義
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をするか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならないとした労働基準法の定めにおいて、後者を選択した場合に支払われる「30日分以上の平均賃金」にあたるもの。
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