就業手当
【しゅうぎょうてあて】
【JLogos】 登録語 > 一般
雇用保険の支給手当の一種。基本手当の受給資格がある者が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合、基本手当の支給残日数などに応じた手当が支給される。但し、一定の上限額あり(再就職手当より低額に設定されている)。
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