法三章
【ほうさんしょう】
【故事ことわざの辞典】 世間・世の中 > 政治や法
【故事】故事
【解説】法律を三箇条だけにするという意味で、きわめて簡単な法律のこと。または法律を簡略化すること。
▼中国|漢の高祖が、人を殺す者は死刑、人を傷つける者、盗む者は処罰すると、三箇条のみの法律を定めたという故事による。
【出典】史記。
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「故事ことわざの辞典」現代言語研究会 |
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