内廷費
【ないていひ】
【皇室用語集】 皇室の経済 >
天皇・内廷にある皇族の日常の費用その他内廷諸費に充てるもので,法律により定額が定められる。内廷費として支出されたものは,御手元金となり,宮内庁の経理に属する公金ではない。(皇室経済法第4条,皇室経済法施行法第7条)
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【この辞典の書籍版説明】
「皇室用語集」宮内庁 |
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儀式や行事をはじめとする、皇室で用いられる言葉の解説をしています。 |
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