過料
【かりょう】
【同じ読みで意味の違う言葉の辞典】 か行 > か
地方公共団体の規則に違反した者に支払わせる金銭罰。※「科料」と区別するため「あやまちりょう」という場合もある。行政処分であって刑罰ではなく、刑法の適用はない。
[基本例]「規定の過料を取られる。」[同音]科料・過料
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【この辞典の書籍版説明】
「同じ読みで意味が違う言葉の辞典」現代言語研究会 |
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使い分けがよくわかる、同音同訓異義語辞典の決定版! |
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