発達障害者支援法
【はったつしょうがいしゃしえんほう】
【時事用語のABC】 医療・健康 > 技術・仕組み
自閉症やアスペルガー症候群などの発達障害に対して、障害の早期発見と早期療育、学校教育・就労・地域生活に必要な支援と家族への助言など、障害者の自立と社会参加援助を国・自治体の責務と規定した法律。超党派の「発達障害の支援を考える議員連盟」の提案で2004年12月に可決・成立し、2005年4月1日に施行された。
発達障害として規定したのは、自閉症、アスペルガー症候群のほか、広汎性発達障害や学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)など。社会性や他者とのコミュニケーションを取るのが困難だったり、従来の知的、身体、精神の障害区分に当てはまらない人が多い。
早期発見のために乳幼児検診や就学時健診などを国・自治体の責務とし、障害の可能性があるとされた人は、専門医療機関で診断・支援を受けられる。
施行までは支援する根拠法がなく、制度の谷間にあった。このため、学校で落ち着きのない子、粗暴な子、勉強のできない子というネガティブな評価だけを受けがちで、適切な対応がされていなかった。
施行によって、発達障害という名前は知られるようになったが、日常生活での困難さへの理解は十分とは言えない。例えば、障害が見た目には分かりにくいため、周囲が気付かないことが多い。職場で人間関係を築いても上司の交代などに適応できず、不当な配置転換や離職に追い込まれるケースがある。
こうした障壁を取り除くための法改正を求める声が強まった。これを受けて超党派の議員連盟が、障害者の就業環境の整備や、教育現場でのきめ細かな対応を促すことなどを盛り込んだ改正案をまとめた。2016年1月に召集された通常国会に提出されて成立の公算が大きい。
改正案には、「就労定着の支援」を新たに規定。職場の上司や同僚との橋渡し役となるジョブコーチやハローワークの取り組みを強化し、事業主の適正な雇用管理を求める。また、刑事事件の取り調べや裁判で不利にならないように、専門家との連携や、社会復帰後の支援を念頭にした配慮を求めることも盛り込んでいる。
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