個人番号(マイナンバー)制度
【こじんばんごうせいど】
【時事用語のABC】 社会 > 行政・仕組み
社会保障・税番号制度。行政手続きにおける個人を特定するため、住民票を持つ日本国民全員に通称マイナンバーとよばれる12桁の個人番号を割り振る制度のこと。
2013年5月31日に、法律で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(「マイナンバー法」)」と定められた。
マイナンバーによって個人情報を一元管理するわけではなく、年金情報は年金事務所、税情報は税務署というように、これまで通り管理自体はそれぞれに行われ、それらのデータを個人と結び付けて照会するための番号がマイナンバーに統一されることになる。
施行のスケジュールとしては、2015年10月より、個人番号と生年月日、性別、氏名、住所の4項目が記載された「通知カード」が住民票に登録されている住所宛てに送付される。
2016年1月からは年金の資格取得や確認、給付といった社会保障の分野、税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などへの記載といった税金に関する分野、被災者生活再建支援金の支給といった災害対策の分野など、様々な行政手続きでマイナンバーが必要となる。
また、2016年1月から、「通知カード」とともに送付される申請書にて手続きをすることで引き換えることができる「個人番号カード」が公布される。
この「個人番号カード」は顔写真付きの身分証明書として、また図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定める様々なサービスにも利用できるICカードとなる。
氏名、住所、個人番号が券面に記載されるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書などが記録される。
マイナンバーは番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されることはない。また行政機関などでの手続きのために、提供する以外むやみに他人へ提供すること、他人のマイナンバーを不正に入手すること、などは処罰の対象となるので、取り扱いには十分注意する必要がある。
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