再可決
【さい・かけつ】
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参議院で否決された法律案を衆議院で再可決すること
衆議院で可決されて参議院に送付した法律案が参議院で否決された場合、再び衆議院で「3分の2」以上の賛成多数で可決されれば法律として成立する。衆議院の優越の一例として、日本国憲法第59条に規定されている。
また、参議院に送付してから60日間以内に採決されない法律案は、衆議院において参議院が否決したとみなす。参議院が法律案の成立を阻止する目的で衆議院に再可決させないように抵抗するのを防ぐ狙いがある。
現在、自民党と公明党による連立与党は、衆議院で「3分の2」の議席があるのに対し、参議院では半数を割り込んでいる。そのため、参議院で法律案が否決されたとしても、衆議院における再可決で法律を成立させることは可能となっている。
なお、1957年に再可決で法律が成立したのを最後に、最近では再可決の例はない。
自民党の谷垣政調会長は、来年の通常国会で予算関連法案が民主党などの反対で参議院で否決された場合、衆議院で3分の2以上で再可決し、成立を図るべきだとの考えを示した。
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