年金時効特例法
【ねんきん・じこう・とくれい・ほう】
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年金給付請求権の時効に特例を設ける法律
年金記録の訂正に伴う措置として、年金給付請求権の時効について特例で撤廃し、過去にさかのぼって本来の年金支給額を受け取ることができるよう定めた法律。2007年6月20日に成立した。
これまでは、社会保険庁など国の機関や各地の地方自治体における事務手続き上のミスで正しい年金記録が残っていない場合、その事実を訂正しても、5年を超えて経過した保険料の支払い分は会計法に定める消滅時効によって請求権がなくなってしまう。
なお、この法律の正式名称は「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律」である。
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