起訴猶予
【きそ・ゆうよ】
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検察官が公訴を提起しないこと
犯罪の事実が明らかであるにもかかわらず、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況などに配慮し、起訴しないことがある。刑事訴訟法第248条に定める不起訴処分のひとつ。
検察官には、刑事事件について「起訴便宜主義」が認められていて、裁判所に起訴するかどうかを独占的に判断できる権限が与えられている。起訴猶予の処分は、本人の更正可能性や社会的な影響などを考慮した上で、起訴しないほうが望ましい結果になるという検察官の判断に基づくものである。
一方、被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときは「嫌疑不十分」として、また、被疑事実について被疑者が犯人でないことが明白なときは「嫌疑なし」として、不起訴処分となる。
横浜市瀬谷区の病院で助産資格のない看護師らが内診などの助産行為を行った無資格助産事件で、横浜地検は1日、保健師助産師看護師法違反の疑いで書類送検された元院長ら11人を起訴猶予とした。
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