偽装請負
【ぎそう・うけおい】
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勤務実態は労働者の派遣にあたるのに請負とすること
メーカーなどの企業が事実上、派遣の雇用形態で労働者を受け入れているにもかかわらず、派遣ではなく請負として契約を結ぶこと。職業安定法と労働者派遣法に違反する。
2004年に解禁された製造業への労働者派遣では、労働者派遣法に基づき、使用者責任や労働安全上の義務を負う派遣契約を結ばなくてはならない。一方、請負契約にすることで、使用者責任や労働安全上の義務は請負会社(人材会社)が負うことになり、受け入れ側のメーカーは責任を免れる。
偽装請負によってメーカーなどの企業で働く人たちは、労働基準法の適用による保護が受けられない。派遣契約では、一定期間経過後に直接雇用される道があるが、請負契約では、その見込みがない。
連合が偽装請負について調査したところ、請負労働者がいる企業の6割に偽装請負が広がっている可能性が高いことが判明した。
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