会社法
【かいしゃ・ほう】
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会社に関する規定を定めた法律
商法の会社に関する部分(第2編)、有限会社法、商法特例法といった法律を再編し、新たにひとつの法律として整備した。会社法の施行に伴い、有限会社法と商法特例法は廃止された。また、これまでカタカナ・文語体だった表記をひらがな口語体に改めた。
会社を設立するために有限会社で300万円以上、株式会社で1000万円以上の資本金がなければならないという従来の最低資本金制度は廃止された。それと同時に、有限会社と株式会社の区分は意味を失い、日本の会社制度は株式会社に一本化される。
ただし、すでに設立された有限会社は商号に「有限会社」を使ったまま存続でき、従来の有限会社に関する規定が適用される。また、定款を変更して「株式会社」に移行することもできる。
2002年に施行された中小企業挑戦支援法では、特例として1円の資本金で有限会社または株式会社を設立することが可能だった。しかし、設立後5年以内に従来の最低資本金まで増資する必要があったため、あくまでも一時的な制度に過ぎなかった。
今回施行された会社法は、最低資本金制度の廃止のほか、合併基準の緩和、株主配当の回数制限の撤廃など抜本的な制度改正となっている。
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