立体商標
【りったいしょうひょう】
【時事用語のABC】 時事用語アーカイブ > 経済
立体的形状に対して認められる商標権
商標法改正によって1997年から立体商標を特許庁に登録することができるようになった。それまでの商標は、文字や記号・図形など平面的形状に対して認められるだけで、知的財産権の観点から立体的な形状を保護するには不正競争防止法に頼るほかなかった。
立体商標として想定されているものは、飲食店の宣伝となる特徴的な看板や飲料水の容器の形状などがある。ただし、その商品やサービスなどに特徴的な工夫を凝らしたものである必要があり、ありふれた形状では立体商標を登録することができない。
現在、不二家の「ペコちゃん人形」やケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」などに立体商標が認められている。
菓子メーカー「ひよこ」が製造販売するまんじゅう「ひよ子」の立体商標登録をめぐって、菓子メーカー「ニ鶴堂」が特許庁に商標登録の取り消しを求めていた審判で、同庁は二鶴堂の請求を退け、「ひよ子」の立体商標が有効であることを認める審決を出した。
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