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入湯税
【にゅうとうぜい】

時事用語のABC時事用語アーカイブ > 経済

温泉や鉱泉の入湯客に課される地方税
地方税法に定められている目的税で、市町村が徴収する。通常、入湯客は、入浴代金に含まれる形で入湯税を納めている。
鉱泉や温泉がある市町村は、浴場における入湯に対し、入湯客に入湯税課するものと義務づけられている。そのさい、入湯客1人1日について、 150円を標準とする。
入湯税による収入は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設および消防施設その他消防活動に必要な施設の整備などを目的に使われる。
今月、町内に温泉施設のある紀伊長島町が入湯税条例を制定していなかったことが明らかになった。これまで同町は約7500万円の入湯税を徴収していなかったという。


時事用語のABC
「時事用語のABC」
JLogosID : 14820744


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「時事用語のABC」時事用語ABC編集部

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編集: 時事用語ABC編集部
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